建築士試験

【建築士試験】道路の定義と接道規定

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今回は「道路の定義」「接道」について。

道路に関する問題は毎年1問は出題されますが、難易度としてはどれも高くないため、必ず押さえておきたい分野です。関連法文はザッと以下のとおり。

  • 道路の定義(法42条)
  • 位置指定道路の基準(令144条の4)
  • 接道&接道義務の適用除外(法43条)
  • 道路内の建築制限(法44条)
  • 私道の廃止の制限(法45条)
  • 壁面線による建築制限(法46、47条)

参照する法文はめちゃくちゃ少ないですね!
壁面線に関しては過去に解説していますので、下記のリンクを参照ください。

道路の定義、接道の出題のポイントは以下のとおり。

  • 法上の道路かどうかの判断は迷わず法42条1項or2項を参照するべし
  • 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した建築物は接道規定が適用除外される
  • そもそも接道規定が適用されないのは仮設や重文、都計外の建築物
  • 条例により接道要件が付加されることがある

設問は正or誤で判断してみてください。「+解答と解説」をクリックすると解答と解説が読めます。

問1

準都市計画区域に編入された際に存在している幅員4mの道(地下におけるものを除く。)に2m以上接している敷地には、建築物を建築することができる。

[su_accordion][su_spoiler title=”解答と解説” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]【正】道路の定義と接道規定
基準時(=準都市計画区域に編入された際)に存在している幅員4mの道は、法42条1項3号より建築基準法上の道路でOK。いわゆる3号道路です。
そして、法43条1項より、法上の道路に2m以上接している敷地には建築物を建築することができる。
よって、正。
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問2

密集市街地整備法による申請の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。

[su_accordion][su_spoiler title=”解答と解説” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]【正】道路の定義
問題文の道路が建築基準法上の道路では無いと判断する理由が2つあります。
ひとつめは、法42条1項4号より、事業の執行予定は2年以内である必要があること。
ふたつめは、仮に事業の執行が2年以内であったとしても、その道について特定行政庁が指定しないといけないということ。
よって、誤です。

(引用)法42条1項4号
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
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問3

幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物は、建築することができる。

[su_accordion][su_spoiler title=”解答と解説” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]【正】接道規定の適用除外
原則は法43条1項により、敷地は法上の道路に2m以上接しなければならない規定がありますが、法43条2項2号により建築審査会の同意を得て許可された建築物は接道規定が適用除外されます。

で、法43条2項2号により定める基準として、規則10条の3第4項2号に「その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物」とあるため、正。

※本来、建築士試験では省令まで参照する必要はありません。試験的には、問題文中の「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物」で解答の根拠として十分です。
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問4

特定行政庁が、1年以内の期間を定めて建築を許可した仮設建築物の敷地は、建築基準法の道路に2m以上接しなくてもよい。

[su_accordion][su_spoiler title=”解答と解説” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]【正】仮設建築物に対する緩和規定
ジャンル的には「仮設建築物」ですが、第3章の規定が適用除外されるという点で接道規定とからめてよく出題されます。仮設建築物に関する規定は法85条。その中でも、2項に「工事を施工するために現場に設ける事務所」について明記があり、第3章の規定は適用しないとあります。

接道規定(法43条)は第3章なので、適用除外となります。

なお、法85条2項に工事期間については定めは無いので、今回の設問の場合は何年だろうと気にしなくてOKですが、5項の仮設興行場、仮設店舗については1年以内の縛りがあります。
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問5

地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物等の敷地が接しなければならない道路の幅員等について、条例で必要な制限を付加することができる。

[su_accordion][su_spoiler title=”解答と解説” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]【正】接道条件の付加
法43条3項一号&二号そのままですね。正です。

問題文を読むときに、集中力を高めるポイントがあります。
それは、特定行政庁が制限を付加したりするためのハードル手段です。

今回の設問の場合は、特定行政庁が「条例を制定すること」が手段でした。
そのほか例えば、特定行政庁が壁面線を指定する場合は「建築審査会の同意を得る」ことと「利害関係者の出頭を求めて意見の聴取を行う」ことがハードルです。

このハードル手段をいじることにより”誤”の正答肢をつくるパターンが多く見られます。
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関連法令Tips

法43条2項の許可(接道規定の適用除外)について、実務で余分な知識のある人は、包括同意基準なんか思い出して、建築審査会の同意って必ずいる訳じゃなかったよな…?なんて考えがちなので注意してください。

包括同意基準はあくまで「あらかじめ建築審査会の同意を得たものとして取扱える基準」なので、審査会の同意は得ているものとします。実際、特定行政庁は建築審査会の場で包括同意基準で許可を下した案件は全て審査会に報告しています。

また、接道に関する問題に関しては、接道規定が適用除外される条件を覚えてしまって解答する方が効率的でしょう。

  • 文化財保護法による重要文化財等→そもそも基準法が適用されない
  • 基準時より前の既存不適格建築物→増改築等しない限り基準法が適用されない
  • 都市計画区域外の建築物→そもそも第3章が適用されない
  • 法85条の仮設建築物→建築基準法もしくは第3章が適用されない
  • 法43条2項の認定or許可を得た建築物→法43条1項が適用されない

その他、「道路」の基本を押さえたい方は↓の記事をご参照ください。

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